継続能力開発(CPD)制度実施細則
総 則
第1条
この細則は、公益社団法人日本建築積算協会(以下「協会」という。)の継続能力開発制度(以下「CPD制度」という。)の実施に必要な事項を定める。
CPDの形態
第2条
このCPD制度の形態は次のとおりとする。
参加学習型 : 講習会、研修会等の認定プログラム参加による学習
情報提供型 : 講師、論文発表、情報提供等による技術・知識の提供
技術協力型 : 委員会活動への参加、論文等の審査・査読、社会貢献活動等の職能活動等による技術協力
自己学習型 : 自主的な専門誌等による学習
履修コース
第3条
- (1)建築コスト管理士コース : 建築コスト管理士が履修するコース。
- (2)建築積算士コース : 建築積算士が履修するコース。
ただし、建築コスト管理士の称号を併せ持つ者は、建築コスト管理士コースを履修するものとする。
- (3)一般コース : 前2号のコースを履修する者以外の会員及びその他の参加者が履修するコース。
- 前項に定めるコース毎の履修プログラムは別に定める。
参加登録
第4条
- 参加者は、協会に参加登録申請を行い、登録を受けるものとする。
- 参加登録申請の方法その他必要な事項は、別に定める。
CPDプログラムの種別と単位
第5条
CPDプログラムの種別及び単位算定は、別表1のとおりとする。
CPDプログラムの認定
第6条
- CPDプログラムは、協会の本部及び支部が主催するもののほか、公的機関及び外部建築関連団体等が行う研修プログラムを認定し活用することができる。
- CPDプログラムの認定方針等必要な事項は別に定める。
CPDプログラムの周知
第7条
協会は、認定したCPDプログラムを、参加者が能力開発に活用できるよう協会の会誌及びホームページ等を用いて周知するものとする。
建築積算士コース履修者の必修プログラム
第8条
建築積算士コースを履修する者は、建築積算士の資格更新のための必修プログラムとして、別表1に定める「特別総合講習」(従来の更新講習)を3年毎に受講しなければならない。ただし、建築積算士認定事業に関する規程第22条による場合の受講の時期は、当該規程に定めるところによる。
建築コスト管理士コースの履修単位
第9条
- 建築コスト管理士コースを履修する者は、原則として5年間に80単位(1年間16単位を取得するように努める。)以上のCPD単位を取得するものとする。
- 履修プログラムの分類と単位は、別表1による。
- 建築コスト管理士認定事業に関する規程(以下「建築コスト管理士認定事業規程」という。)第19条第2項に定める建築コスト管理士の資格更新のためのCPD単位数の取得は、建築コスト管理士資格の有効期間(5年間)内に行う前2項のCPD履修単位の取得をいう。
- 建築コスト管理士資格の有効期間(5年間)内に所定の単位を取得できなかった場合、資格更新期間を1年間延長し、CPD単位を取得することができる。この場合、登録証は失効するが、会員であることを前提に資格停止扱いとなり、翌年更新登録することが可能とする。但し、更新後の資格有効期間は4年間とする。
建築積算士コースの履修単位
第10条
建築積算士コースを履修する者は、資格更新のために、別表1に定める「特別総合講習」を3年毎に受講するとともに、自己の目標に必要なCPD単位を取得するものとする。
一般コースの履修単位
第11条
一般コースを履修する者は、自己の目標にあわせて、必要なCPD単位を取得するものとする。
他団体のCPD制度との相互承認
第12条
他団体のCPD制度との相互承認を行う場合、その運用については別に定めるものとする。
履修単位の緩和措置
第13条
- 第9条及び前条第1項による履修をする者が、次の一号・二号又は三号四号の
いずれかに該当するときは、当該各号に定める履修単位の緩和を行うことができる。
- (1)傷病、産休などやむを得ない場合については、5年間で20単位を限度として緩和を行うことができる。
- (2)資格更新年度の3月末において、建築積算士(旧名称建築積算資格者)取得後20年を超える、建築及び関連業務の実務経験を有するものは、5年間で30単位の緩和を行うことができる。
- (3)資格更新年度の3月末において、1級建築士取得後25年を超える、建築及び関連業務の経験を有するものは、5年間で30単位の緩和を行うことができる。
- 履修単位の緩和を申請する場合は、原則として登録有効期限の6か月前までに、別に定める方法で申請を行わなくてはならない。
履修期間の算定
第14条
履修期間の算定における1年間は、毎年4月から翌年3月までとする。
なお、途中から参加したものの始期は、参加登録した後最初に到来する4月とする。この場合において、始期が到来するまでの間の取り扱いについては、別に定める。
履修手順
第15条
このCPD制度の参加者がCPDを履修する場合の手順については、継続能力開発(CPD)制度規程(以下「規程」という。)及びこの細則に定めるもののほか別に定める。
履修結果の記録と単位認定、登録
第16条
- 参加者は、協会が用意するインターネットオンラインシステムにその記録を入力して協会に提出するものとする。
- 参加者からCPD履修結果の記録があったときは、本部事務局でとりまとめをし、CPDプログラム認定審査委員会にて承認を受けるものとする。
履修記録の管理・公開
第17条
- 協会は、登録データを個人データとして保管・管理し、必要に応じて公開する。ただし、公開にあたっては当該者の承諾を要する。
- 履修結果記録等の保管期間については、別に定める。
履修証明書の発行
第18条
- 協会は、参加者から求めがあったときは、CPD履修状況を証明するため別に定める「CPD履修証明書」を発行するものとする。
- 履修証明を申請する者は、CPD履修証明書発行手数料1,050円(消費税相当額を含む)を納付しなければならない。
外部プログラムの認定、登録手順
第19条
- 外部団体等が主催する講習会等の研修プログラムをこのCPD制度の認定プログラムとしようとするときは、当該主催者は別に定める「プログラム認定申請書」を提出し、CPD認定審査委員会の認定を受けるものとする。ただし、特別な事情があるときは、協会は申請を省いて認定プログラムとすることができる。
- その他認定登録手順等の必要な事項は、別に定める。
外部プログラムの認定基準
第20条
認定できる外部プログラムは、規程第2条に定める目的に沿ったものであり、このCPD制度に相応しいものでなければならない。
他団体等CPD制度へのプログラムの提供
第21条
- 外部建築関連団体等のCPD制度と連携を図るため、外部団体等のCPD制度参加者が、このCPD制度の認定プログラムを履修できるものとする。
- 前項の履修者本人又はその所属する外部団体等から請求があったときは、協会はその履修結果を証明するものとする。
関係建築関連団体等との連携
第22条
前3条に定めるもののほか、協会は関係建築関連団体等と講習内容、CPD単位、CPDの認定方法などについて情報交換を行うなど連携に努めるものとする。
研修会、講習会等へのCPD参加者以外の者の受講
第23条
このCPD制度は、CPD制度に参加していない者が協会が行う研修会、講習会等を受講することを排除するものではない。
研修費用の負担
第24条
協会は、研修に要する費用を研修に参加する者に負担させることができる。
本部及び支部の役割分担
第25条
- このCPD制度の円滑な実施のため、本部及び支部は分担してその役割を担うものとする。
- 本部及び支部の役割分担の細目は別に定める。
表彰制度
第26条
- この表彰制度は、BSIJ-CPD制度の参加者全員が対象となり、会員資格の有無は問わない。なお、応募等の必要はない。
- 1年間(4月から3月まで:研修時期)に参加学習型及び自己学習型両方の単位を取得した参加者のうち、取得単位数(合計)が規定の25単位以上(年間上限枠のあるものは上限値でカット)を満たしており、かつ自己学習型の申請で記述した「習得した内容」の記載が適切であった参加者から優秀者を選定する。なお、情報提供型、技術協力型の単位は審査の対象としない。
- 毎年、当協会会長名で優秀者(原則として3名以内)を表彰し、受賞者には、表彰状と図書券(5千円)を授与する。(CPD 生涯学習 優秀賞)なお、表彰は受賞者の所属支部総会において行い、諸事情で出席できない場合は郵送する。また受賞者は、協会発行の機関誌「建築と積算」に優秀者として氏名・所属を掲載する。
附則
施行期日
- この細則は、平成18年4月7日から施行する。
経過措置
- このCPD制度の施行開始から5年間を経過措置期間とする。この経過措置期間内にCPD制度に参加した者については、参加登録前3ヵ年間の協会が認定した別表1に定めるプログラムのうち、参加学習型及び情報提供型のCPD実績を遡及して単位認定することができる。
- 平成24年度のCPD規程および細則の改定については、平成24年度以降のCPD取得単位について適用するものとする。平成23年度以前のCPD取得単位については、1年間50単位取得が必要とした旧規程(平成23年4月1日改定)が適用される。
したがって、平成23年度以前の年間必要単位は50単位、平成24年度以降の年間必要単位は16単位となり、5年間の必要単位は年度による必要単位の合計となる。
5年間の必要単位=(平成23年度以前の年数×50単位)+(平成24年度以降の年数×16単位)
附則
施行期日
- この細則の改定は、平成19年1月19日から施行する。
- この細則の改定は、平成20年1月18日から施行する。
- この細則の改定は、平成21年4月1日から施行する。
- この細則の改定は、平成23年4月1日から施行する。
- この細則の改定は、平成24年4月1日から施行する。
- この規程の改定は、平成25年4月1日から施行する。