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CPD
制度規程

Regulations

継続能力開発(CPD)制度規程

総則

第1条

この規程は、公益社団法人日本建築積算協会(以下「協会」という。)の継続能力開発制度(以下「CPD制度」という。)に関し必要な事項を定める。

継続能力開発:Continuing Professional Development(略称:CPD)

目的

第2条

このCPD制度は、建築積算技術者が自らの業務遂行能力とそれに必要な専門技術能力の継続的向上を目指す自己啓発行為を支援することにより、建築積算技術者の技術的水準及び資質の維持・向上を図ることを目的とする。

対象者

第3条

  • 協会が実施する資格制度によって認定された資格者(以下「協会の資格者」という。)は、このCPD制度に参加しなければならない。
  • 前項に定める協会の資格者以外の建築積算技術者で、自らの業務遂行能力とそれに必要な専門技術能力の継続的向上を目指す自己啓発行為を行おうとする者は、このCPD制度に参加することができる。

CPD評議委員会

第4条

  • CPD制度及び実施に関する会長の諮問する事項の審査を行うため、協会にCPD評議委員会を置く。
  • CPD評議委員会の構成及び運営等必要な事項は別に定める。

CPDプログラム認定審査委員会

第5条

  • CPD関連業務等を円滑に行うため、協会にCPDプログラム認定審査委員会を置く。
  • CPDプログラム認定審査会の構成及び運営上必要な事項は別に定める。

資格制度委員会

第6条

CPD制度及びその実施に関する規則類の策定、プログラムの立案、制度の運営並びにその他CPD活動の企画・運営・推進は、資格制度委員会において行う。

CPDの構成

第7条

  • このCPD制度の形態は、「参加学習型」「情報提供型」「技術協力型」「自己学習型」の4形態で構成する。
  • CPDの構成の詳細等その他必要な事項は、継続能力開発(CPD)制度実施細則(以下「実施細則」という。)に定める。

CPDプログラム

第8条

  • 協会は、第2条の目的を達成するため、CPDプログラムを提供または設定し、運営・実施する。
  • 講習・研修に関するCPDプログラムは、各支部および各委員会が立案しCPDプログラム認定審査委員会の認定を受けるものとする。ただし、急を要するなど特別な場合は事後にCPDプログラム認定審査委員会の認定を得ることができる。
  • その他のCPDプログラムの認定については、別に定める。

参加登録

第9条

このCPD制度に参加する者(以下「参加者」という。)は、協会の登録を受けなければならない。

CPDの実施

第10条

  • 参加者は、協会が定めるCPDを実施することにより履修単位を取得するものとする。
  • 協会の資格者は、CPDの実施にあたって協会が定める所定の単位を履修しなければならない。
  • 履修単位の詳細等その他必要な事項は、実施細則に定める。

単位算定のしくみ

第11条

  • 履修単位の申告は、原則として自己申告とする。
  • 履修単位の認定その他必要な事項は、実施細則に定める。

履修結果の記録、管理及び公開

第12条

  • 参加者は、各自のCPD履修結果を記録し定期的に協会に提出するものとする。
  • 前項によって提出された記録は、協会において保管・管理するものとする。
  • 記録の方法及びその公開に関する事項は、実施細則に定める。

履修記録の証明

第13条

協会は、参加者の求めに応じて、登録管理するCPD記録に基づき履修を証明する所定の証明書を発行するものとする。

外部プログラムの認定

第14条

  • 協会は、公的機関、建築関連団体等の行う各種講習会等でこのCPD制度に組み入れるべきものがあるときは、申請により、認定プログラムとすることができる。ただし、特別な事情があるときの取り扱いについては、実施細則に定める。
  • 前項の場合、第7条第2項規定を準用する。
  • 参加者は、CPDの実施にあたって前2項の認定プログラムを活用することができる。
  • 認定された外部プログラムが第2条の目的に沿わなくなったときは、協会は、その認定を取り消すことができる。
  • 外部プログラムの認定基準、認定・登録手順等その他必要な事項は、実施細則に定める。

表彰制度

第15条

より多くの資格者の方が、CPD制度に参加され、継続的に学習し、自己研鑽を通して必要な実力をつけていただくことを目的に、表彰制度を実施細則に定める。

附則
    施行期日
  • この規程は、平成18年4月7日から施行する。
  • CPD制度の運用開始日は平成18年10月2日とする。
  • この規程の改定は、平成19年1月19日から施行する。
  • この規程の改定は、平成20年1月18日から施行する。
  • この規程の改定は、平成21年4月1日から施行する。
  • この規程の改定は、平成23年4月1日から施行する。
  • この規程の改定は、平成24年4月1日から施行する。
  • この規程の改定は、平成25年4月1日から施行する。